無職でも国民年金への加入・支払いは必要か
20歳以上60歳未満の人は、無職であっても国民年金に加入し、保険料を納める義務があります。 会社員時代は厚生年金に加入し、給与から保険料が天引きされていましたが、退職すると国民年金に切り替わり、以降は自分で納付する必要があります。
国民年金保険料はいくら?
国民年金保険料は、令和8年度は月額17,920円です(金額は毎年度改定されます)。収入がない状態でこの金額を毎月払い続けるのは大きな負担になるため、次に紹介する免除・納付猶予制度の活用を検討しましょう。
保険料が払えない場合の免除・納付猶予制度
免除と納付猶予の違い
保険料の納付が経済的に困難な場合、本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下であれば、申請により保険料の免除(全額・4分の3・半額・4分の1の4段階)または納付猶予(20歳以上50歳未満が対象)を受けられます。
免除と納付猶予は、どちらも将来の年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)にはカウントされますが、将来の年金額への反映のされ方が異なります。免除は一部でも年金額に反映されるのに対し、納付猶予は年金額には反映されません(受給資格期間としてのみカウントされます)。未納のままにすると、どちらにもカウントされない点には注意が必要です。
免除区分ごとの違い(令和8年度)
| 区分 | 実際に納める保険料(月額) | 受給資格期間 | 年金額への反映 |
|---|---|---|---|
| 全額免除 | 0円 | 算入される | 満額の2分の1 |
| 4分の3免除 | 4,480円 | 算入される | 満額の8分の5 |
| 半額免除 | 8,960円 | 算入される | 満額の8分の6 |
| 4分の1免除 | 13,440円 | 算入される | 満額の8分の7 |
| 納付猶予 | 0円 | 算入される | 反映されない |
| 未納 | ー | 算入されない | 反映されない |
免除の基準となる前年所得は、扶養親族の数などによって計算式が異なります(全額免除の場合、目安として「扶養親族等の数+1」×35万円+32万円)。詳しい基準は年金事務所や市区町村窓口で確認できます。
なお、4分の3免除・半額免除・4分の1免除といった「一部免除」の承認を受けた場合は、減額された残りの保険料を期日までに納付する必要があります。この一部納付を忘れてしまうと、その月は未納として扱われてしまうため注意しましょう。
失業等による特例免除
倒産・解雇・自己都合を問わず、失業した事実が確認できれば、前年の所得にかかわらず免除・納付猶予を受けられる特例があります。雇用保険の被保険者だった人は、「雇用保険被保険者離職票」や「雇用保険受給資格者証」のコピーを添えて申請します。無職になったばかりで前年の所得が高かった人でも、この特例を使えば所得に関係なく免除を受けられる可能性があります。
申請方法
住所地の市区町村窓口、または年金事務所で申請できます。マイナンバーカードがあれば電子申請も可能です。申請できる期間は、納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前まで)です。
将来受け取れる年金額は?
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480か月)すべて保険料を納めた場合、満額で年額847,300円(月換算で約7.1万円)です。
免除・納付猶予を受けた期間があると、将来の年金額は満額より少なくなります。40年間すべて全額免除だった場合、年金額は満額の2分の1(国庫負担分)にあたる年額423,650円になります。4分の3免除・半額免除・4分の1免除は、それぞれ満額の8分の5・8分の6・8分の7が反映される仕組みです。一方、納付猶予の期間は年金額には反映されません。
免除・納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば「追納」という形で後から納めることができ、将来の年金額を満額に近づけられます。無職の期間が終わり、収入が安定したタイミングで追納を検討するのもよいでしょう。
家族の扶養に入るという選択肢
「親や配偶者の扶養に入れば、国民年金も免除になるのでは」と考える人もいますが、注意が必要です。親の健康保険の扶養に入っても、国民年金保険料が自動的に免除・0円になるわけではありません。 健康保険の扶養と国民年金は別の制度であり、扶養に入った場合でも、国民年金保険料の免除を受けたい場合は別途申請が必要です。
一方、配偶者が厚生年金に加入する会社員などで、その扶養(被扶養者)に入る場合は、国民年金の「第3号被保険者」となり、保険料を自分で納める必要がなくなる制度があります。これは配偶者の扶養に入るケースに限られ、親の扶養では適用されない点を押さえておきましょう。
未納のまま放置するとどうなるか
手続きをせず未納のままにしておくと、将来受け取れる老齢基礎年金が減るだけでなく、老齢基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間(10年以上)を満たせない場合、将来の年金が一切受け取れなくなる可能性があります。
また、未納期間中に病気やけがで障害を負ったり、万が一のことがあったりした場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れないことがあります。免除や納付猶予の承認を受けていれば、こうした保障の対象期間としてカウントされるため、「払えないから」と放置せず、必ず手続きをしておくことが大切です。
よくある質問
Q. 免除申請と納付猶予、どちらを選べばいいですか?
A. 一般的には、少しでも将来の年金額に反映される「免除」の方が有利とされています。ただし、所得基準や年齢要件(納付猶予は20歳以上50歳未満が対象)によって選べる制度が異なるため、窓口で相談しながら決めるのが確実です。
Q. 申請を忘れて未納の月があった場合、後から免除申請できますか?
A. 保険料の納付期限から2年を経過していない期間であれば、さかのぼって免除・納付猶予の申請が可能です。心当たりがある場合は、早めに年金事務所や市区町村窓口に相談しましょう。
Q. 免除の申請は毎年必要ですか?
A. 原則として毎年度の申請が必要ですが、全額免除または納付猶予の承認を受けた人が翌年度も同じ制度を希望する場合は、継続審査として自動的に審査されるケースがあります。ただし、失業等による特例免除を受けた人は、翌年度もあらためて申請が必要です。
リゾートバイトなら厚生年金に加入できる場合もある
免除・猶予制度を活用しても、当面の生活費に不安が残る場合は、収入を確保する方法もあわせて検討しましょう。
収入源を確保したい場合は、住み込みで働けるリゾートバイトも選択肢の一つです。リゾートバイトの求人の中には、週の所定労働時間が20時間以上・2か月を超える雇用見込みがあるなど、一定の条件を満たすことで、国民年金ではなく厚生年金に加入できるものもあります。
厚生年金に加入すると、保険料は勤務先と折半になるうえ、将来受け取れる年金は老齢基礎年金に「老齢厚生年金」が上乗せされます。たとえば平均年収150万円程度で1年間加入した場合、将来受け取る年金額は年間約8,200円増え、10年間加入を続ければ約82,100円の上乗せになるという試算もあります。国民年金の免除期間が続いて将来の年金額に不安がある人にとって、厚生年金への加入は、その不安を補う手段の一つになり得ます。
さらに、多くの求人で寮費・水道光熱費・食費が無料または格安になっているため、給与から社会保険料が天引きされても、手取りの多くをそのまま貯金に回しやすいのも特徴です。「保険料が引かれて手取りが減る」という心配より先に、そもそも生活費がほとんどかからない環境のため、天引き後の手取りをまるごと貯蓄に回しやすいという発想もできます。国民年金の未納・免除で将来に不安を感じている人にとって、今の収入と将来の年金額を同時に立て直せる働き方の一つといえるでしょう。
社会保険の加入条件や手取りの具体的なシミュレーションについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【2026年最新】リゾートバイトは社会保険に入れる?手取り・年収の壁を完全解説
まとめ
無職でも20歳以上60歳未満であれば国民年金の加入・納付義務があり、令和8年度の保険料は月額17,920円です。支払いが難しい場合は、失業による特例免除を含む免除・納付猶予制度を活用し、未納のまま放置しないことが大切です。将来の年金額は免除の種類によって変わるため、余裕ができたら追納も検討しましょう。
生活の立て直しに収入源が必要な人は、リゾートバイトのような働き方も選択肢に入れてみてください。
求人はリゾートバイト.comで探すことができます。














