「期間工はやめとけ」と言われる4つの理由
まずは言われている内容をそのまま並べます。この章では否定も肯定もしません。何がそう言わせているのかを先にはっきりさせておきたいからです。
立ち仕事と重い物の扱いで、腰や膝を痛めやすい
生産ラインの仕事は立っている時間が長く、部品を持ち上げる動作が繰り返されます。同じ姿勢と同じ動きが続くため、腰や膝に負担が集中しやすい形です。
「体を壊してしまえば、稼いだお金が治療費に消える」という心配が、この理由の中身になっています。
夜勤と交替勤務で生活リズムが崩れる
工場の製造は交替制の求人が多く、日勤と夜勤が入れ替わります。切り替えの頻度や勤務時間は求人によって違い、2交替の形も3交替の形もある。起きる時間と寝る時間が定期的にひっくり返るため、生活リズムを整えにくくなります。
休日に体を戻そうとしても、次の週には再び切り替わる。この繰り返しがきついと言われる部分です。
スキルが残りにくく、先が見えない
決められた工程を決められた時間で繰り返す仕事なので、「何ができるようになったのか」を言葉にしにくい。契約が終わったあと、次の仕事でどう活かせるのかが見えにくいという不安につながります。
景気の影響で、契約が更新されないことがある
生産の量が落ちれば、必要な人数も減ります。契約期間が決まっている働き方なので、更新されなければそこで終わりです。
4つのうち、この理由がいちばん自分では動かせません。体の負担は作業の選び方で変わり、生活リズムは勤務の形で変わりますが、景気は本人の努力の外側にあります。
4つを並べてみると、性質が違うことに気づきます。前の3つは求人の選び方や準備でいくらか動かせますが、最後のひとつは外側の事情で決まる。どれが自分にとって重いのかで、判断も変わってきます。
期間工という働き方の契約の仕組みそのものについては、「期間工は人生終わり」と言われる理由は?契約の仕組みと辞めたあとの選択肢で説明しています。
体への負担には、国の指針に目安がある
「重い物を扱う」と言われても、どのくらいが重いのかが分からなければ判断できません。ここには、国が示している重量の目安があります。
人力で扱う重量は、体重のおおむね40パーセント以下
厚生労働省の「職場における腰痛予防対策指針」では、重量物を取り扱う作業について、満18歳以上の男性労働者が人力のみで取り扱う物の重量を「体重のおおむね40%以下となるように努めること」としています。
体重60キロの人なら24キロ、70キロの人なら28キロが目安です。自分の体重から計算できる数字なので、求人票や職場見学で聞いた部品の重さと照らし合わせられます。
この40パーセントという数字は「努めること」として示されたものです。法律が一律に禁止している重量ではありません。また指針は、この重量を超える物を取り扱わせる場合について、「適切な姿勢にて身長差の少ない労働者2人以上にて行わせるように努めること」「各々の労働者に重量が均一にかかるようにすること」としています。重い物があるかどうかだけで判断する話ではなく、どう扱わせているかまでが対象になっています。
女性の場合の目安
同じ指針では、満18歳以上の女性労働者について「男性が取り扱うことのできる重量の60%位までとすること」とされています。
男性の目安が体重のおおむね40パーセント以下なので、そこからさらに絞った水準になります。
指針が事業者に求めていること
この指針は、重量の目安を示すだけのものではありません。事業者が講ずべき対策として、次のような内容が挙げられています。
- 腰部に負担のかかる作業は、全部または一部を自動化することが望ましい。難しい場合は、負担を減らす台車などの補助機器や道具を導入する
- 前屈、中腰、ひねり、後屈ねん転といった不自然な姿勢を取らないようにする
- 作業対象にできるだけ身体を近づけて作業する
- 作業台や椅子は適切な高さに調節する
- 同一姿勢を長時間取らないようにする
- 作業動作、作業姿勢、作業手順、作業時間について作業標準を策定する
- 適宜休憩時間を設け、その時間には姿勢を変えるようにする。作業時間中にも小休止や休息が取れるようにする
- 反復作業は他の作業と組み合わせるなどして、できるだけ連続しないようにする
- 作業時の靴は足に適合したものを使用する
つまり、重い物を持つのは仕方がないという話ではありません。目安を超える重量を扱わせる場合には、2人以上で分けるなどの対策が指針に示されています。同じ姿勢が長時間続く作業についても、作業の方法や休憩の取り方を見直すことが事業者に求められています。
ひとりで持つ作業かどうか
同じ指針には、作業の実施体制についての記述もあり、腰部に過度の負担のかかる作業では「無理に1人で作業するのではなく、複数人で作業できるようにすること」とされています。
人員の配置についても定めがあり、労働者個人の健康状態(腰痛の有無を含む)、年齢や性別、体格、体力といった特性、そして技能や経験を考慮することが求められています。
体格や体力に差があることは、指針の前提に入っているわけです。力のある人を基準にした作業量を全員に当てるという形は、想定されていません。職場見学ができるなら、重い物を運ぶ場面でひとりで作業しているのか、複数人で分けているのかを見ておくと参考になります。
腰のベルトは、一律に使うものではない
腰部保護ベルトを配っている職場もありますが、指針はこれについて「一律に使用するのではなく、個人毎に効果を確認してから使用の適否を判断すること」としています。
ベルトがあるから安全という話ではなく、合う人と合わない人がいるという前提で扱うものです。配られたから大丈夫だと受け取らないほうがよいでしょう。
求人票と職場見学で確認できること
応募する前に確かめられる点は、次のとおりです。
- 扱う部品や製品の重さ
- 人力で持ち上げる動作がどのくらいの頻度であるか
- 持ち上げを補助する設備があるか
- 立ち続ける時間と、座れる時間の配分
体力に不安がある場合、重量の目安を知っていれば、求人票の「軽作業」という言葉を自分の基準で読み替えられます。
生活リズムの崩れは、勤務の形で決まる
2つ目の理由に移ります。これは作業の内容ではなく、勤務の形で決まる部分です。
交替制か、日勤のみか、夜勤のみか
交替制の求人では日勤と夜勤が入れ替わりますが、日勤だけの求人や夜勤だけの求人もあり、どの形なのかは求人票の勤務時間の欄を見れば分かります。
生活リズムを崩したくないのであれば、ここが最初の選別基準になります。「期間工はきつい」とまとめて語られがちですが、勤務の形が違えば体への影響も違います。
深夜の割増は収入を押し上げるが、体の負担と引き換えになる
ただし、基本の賃金と勤務時間が同じであれば、日勤だけの求人のほうが収入は下がります。深夜の時間帯に働けば割増賃金がつき、その分が月収を押し上げるためです。
労働基準法では、午後10時から午前5時までの労働に二割五分以上の割増賃金を支払うことが定められています。交替制の求人の月収例が高いのは、この部分が乗っているためというケースもある。
収入と体の負担は、ここでつながっています。どちらを取るかを決めずに応募すると、月収例だけを見て交替制を選び、体がついていかないという形になりやすい。収入の中身の分解については期間工の年収が高いと言われる理由は?割増賃金のしくみと手取りまで解説で詳しく書きました。
「スキルが残らない」は、何を指しているのか
3つ目の理由に移りましょう。これは事実の指摘であると同時に、言葉の問題でもあります。
作業そのものは技能だが、説明しにくい
決められた工程を決められた時間で、不良を出さずに繰り返す。これは誰にでもできることではなく、技能として成立しています。
問題は、それを履歴書や面接で説明する言葉が用意されていないことです。「ライン作業をしていました」と書いても、何ができるのかは伝わらない。残っていないのではなく、言葉になっていないという状態です。
交替制の勤務を続けられたこと、安全のルールを守って働けたこと、期限を決めて目標の金額を貯め切ったこと。こうした形に置き換えれば、応募先によってはアピールの材料になります。
資格がなくても始められる仕事に何があるかは資格がなくてもできる仕事はどんな仕事?未経験でも始められる仕事と探し方をご紹介!にまとめてあります。
「最長2年11か月」という説明は、法律が定めたものではない
先が見えないという不安と並べて、「期間工は最長2年11か月しか働けない」という説明を見かけます。労働基準法が根拠として挙げられていることも少なくありません。
条文を確認すると、そうではありません。労働基準法第14条第1項が定めているのは1回の契約の期間の上限(原則3年)で、更新を重ねた通算の長さについて言っているのではありません。期間工の契約は3か月から6か月が中心なので、1回の契約は3年に届きません。
2年11か月という数字を定めた条文は見つかりません。各社が設けている運用上の区切りです。
なお労働契約法第18条には、同一の使用者との有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合に、労働者の申込みで期間の定めのない契約に転換される仕組みがあります。この点は「期間工は人生終わり」と言われる理由は?契約の仕組みと辞めたあとの選択肢で、派遣の場合に関わる法律とあわせて詳しく整理しました。
残るものは、働いている間に書き留めておく
契約が終わってから「何が残ったか」を振り返るのは、意外に難しい作業です。日々の作業は意識せずこなせるようになっていくので、できるようになった時点を自分でも覚えていないからです。
働いている間に書き留めておくとよい項目を挙げます。
- 覚えた工程の数と、それぞれにかかった期間
- 不良を出さずに続けられた期間
- 任された範囲が変わった時期と、その内容
- 受けた研修や講習、取った資格
- 交替勤務を何か月続けたか
書き留めるのに手間はかかりませんが、あとから思い出すのには手間がかかります。契約が終わった時点でこのメモがあれば、職務経歴書に書ける材料がそろっている状態になります。
契約が更新されないとき、法律はどこまで守ってくれるか
4つ目の理由、景気の影響に移ります。ここが「やめとけ」の中でもっとも重い論点ですが、不思議なことに、これに踏み込んだ解説はあまり見かけません。
契約が更新されないことを雇止めといいます。ここには法律と告示の定めがあって、守られている範囲も決まっている。
3回以上の更新か1年を超える勤務なら、原則として30日前までの予告が必要
厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」(平成15年10月22日厚生労働省告示第357号)の第2条に、次の定めがあります。
契約を三回以上更新した者、または雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者について、契約を更新しない場合は「少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない」。
まずは、更新の回数と勤務期間を数えてみてください。
- 3か月契約の場合、3回目の更新をした時点で「三回以上更新」の条件に当てはまる
- 6か月契約の場合、2回目の更新後に勤務期間が1年を超える
どちらかに当てはまっていれば、原則として契約満了日の30日前までに予告を受けられます。逆に、初回の契約期間がまだ終わっていない段階や、更新が1回だけの短い勤務では、この予告の対象になりません。ここは正直に書いておきます。
ただし、同じ条文には除外が置かれています。あらかじめ契約を更新しない旨が明示されているものは、この予告の対象から外れます。したがって自分が対象かどうかは、更新の回数と勤務期間だけでは決まりません。契約書に更新しない旨の記載があるかどうかと、これまでの更新の履歴、その両方を見る必要があります。
雇止めの理由は、請求すれば書面でもらえる
同じ基準の第3条では、労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合、事業主は「遅滞なくこれを交付しなければならない」とされています。
なぜ更新されないのかが分からないままだと、次の仕事を探すときの判断材料がありません。請求できることを知っているかどうかで、手元に残る情報が変わります。
更新を期待する合理的な理由があれば、雇止めが無効になることもある
さらに踏み込んだ定めが労働契約法にあります。第19条です。
有期労働契約が過去に反復して更新されたことがある場合、または労働者が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められる場合。このとき使用者が更新の申込みを拒むことが「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、従前の労働契約と同一の労働条件で申込みを承諾したものとみなすとされています。
分かりやすく言えば、何度も更新してきたのに突然打ち切る、という形は認められない場合があるということです。
契約期間の途中で解雇されない保護もある
同じ労働契約法の第17条第1項では、使用者は「やむを得ない事由がある場合でなければ」、契約期間が満了するまでの間に労働者を解雇できないとされています。
期間の定めのない働き方より保護が弱いと思われがちですが、契約期間の中にいる間は、むしろ解雇されにくい構造になっています。
e-GOV 法令検索「労働契約法」
ただし、期間満了そのものを止める規定ではない
ここは正直に書きます。上に挙げた定めは、更新されないことを一律に禁止するものではありません。
予告の期間を定め、理由の説明を義務づけ、不合理な打ち切りに歯止めをかけるものです。生産量が落ちて人数を減らすという判断そのものを覆すものではない。
つまり「景気の影響を受けやすい」という指摘自体は、事実として残ります。変わるのは、何も知らされないまま突然終わるわけではないという点です。
なお雇用保険に入っていて条件を満たしていれば、次の仕事が決まるまでの間に失業給付を受けられる場合があります。条件はリゾートバイト後に失業保険はもらえる?条件や注意点を徹底解説!をご覧ください。
寮に住んでいる場合、契約の終わりが住まいの問題になる
4つの理由には入っていませんが、ここで触れておきたいことがあります。会社の寮や社宅に住んでいる場合、契約の終了にともなって退寮が必要になることがあります。
寮費がかからないことは、実際に出ていくお金が減るので、期間工の求人を選ぶ大きな理由になります。ただし裏側には、仕事と住まいが同じ契約に乗っているという事実がある。
厚生労働省が事業主に呼びかけていること
この点は国も問題として見ており、厚生労働省は事業主向けの資料で次のように呼びかけています。
社宅や寮に入居している労働者は、離職に伴い住居を喪失するおそれがあるため、「生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、離職後も引き続き一定期間の入居について、できる限りの配慮に努めてください」。あわせて、離職後も住居を無償で提供する事業主に対して助成する制度があることも示されています。
呼びかけであって義務ではありません。配慮があるかどうかは勤務先によって変わるので、働く側が先に確認しておく必要があります。
退寮の期限を先に確認する
退寮の期限や契約終了後の扱いは、求人や会社によって異なります。契約終了の当日までという求人もあれば、一定の猶予がある求人もある。ここは求人票や契約書で確認する以外に知る方法がありません。
応募前に聞いておきたいのは次の2点です。
- 契約が終わったあと、いつまで寮にいられるのか
- 契約の途中で辞めた場合の扱いはどうなるのか
寮費無料という条件には、ほかにも確認すべき点があります。水道光熱費が自己負担になっている形や、途中で辞めた場合に寮費を請求される形です。派遣の寮費無料のからくり~知っておくべき真実と注意点~に整理しました。
寮そのものの選び方は寮付き求人のメリット・デメリットをご紹介~快適な寮生活のために知っておくべきこと~で扱っています。
住まいを探すときに使える制度
契約が終わって次が決まっていない状態で部屋を借りるのは、簡単ではありません。収入の証明が出せないためです。
ただし、審査の通し方や、保証人を立てずに借りる方法はあります。無職でも賃貸は借りられる?審査を通すコツと、審査自体が要らない選択肢で具体的に書きました。
保証人を頼める相手がいない場合の制度については、保証人なしの無職でも賃貸は借りられる?使える制度と、保証人自体が要らない選択肢をご覧ください。
それでも期間工が選ばれる理由
ここまで負担と不安の話を続けてきました。それでもこの働き方が選ばれているのは、ほかの仕事では代えにくい条件が揃っているからです。
短い期間でまとまった額を貯められる
経験や資格を問わない求人があり、働き始めた日から賃金が発生します。残業や深夜の割増がつき、契約を満了すれば満了金が支払われる求人もある。
数か月から1年という区切りで、目標の金額に届かせやすい。期限が決まっていること自体が、この働き方では強みです。
3か月単位で貯める場合の組み立て方は3ヶ月で50万円貯める!具体的な方法と実践的なアドバイスが参考になります。
寮費がかからない分、出ていくお金が減る
家賃に月6万円かかっていた人が、水道光熱費などの追加費用がかからない寮費無料の求人に移れば、年収が同じでも1年で72万円分の差になります。
この分は年収という数字には表れません。入ってくる額が増えるのではなく、出ていく額が減るという形だからです。年収だけを並べて比べると、ここが抜け落ちます。
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未経験から始められる
工場で働いた経験がなくても応募できる求人があり、研修の制度を設けている勤務先もある。未経験から工場で働き始めやすいことは、期間工の特徴のひとつです。
収入の内訳は期間工の年収が高いと言われる理由は?割増賃金のしくみと手取りまで解説で分解しました。
続けられるかどうかを分ける3つの条件
4つの理由を確かめてきました。体の負担には目安があり、生活リズムは勤務の形で変わり、スキルは言葉にできる。雇止めには予告と理由の説明の定めがある。
どれも、知っていれば備えられるものでした。では実際に続けられる人と続かない人を分けているのは何なのか。ここまでの話を裏返すと、3つ見えてきます。
目的と期限を数字で決めているか
「しばらく働いて貯める」では終わりが来ません。きつさに耐える理由が自分の中にないので、体が音を上げた時点で続ける根拠がなくなります。
「1年で200万円」「契約2回で借入を返し切る」というところまで具体的にすると、毎月いくら残せばいいかが決まり、残せていない月にすぐ気づけます。目標が数字になっていれば、達成したときに次へ進む合図にもなります。
逆に言えば、目的と期限を決めないまま始めると、4つの理由をすべて無防備に受けることになります。体がきついときに「あと何か月で終わる」と言えず、スキルが残らないと感じたときに「そもそも稼ぐために来た」と言えない。つらさを相対化する足場がない状態です。
体への負担を見積もっているか
2章で見た重量の目安を知っていれば、求人票の「軽作業」を自分の基準で読み替えられます。交替制か日勤のみかも、応募前に分かることです。
見積もっていれば、合わない求人を避けられる。見積もっていなければ、月収例の高さだけで選んでしまいます。同じ「期間工」でも、選ぶ求人で体への影響は変わります。
ここで効いてくるのが、2章で見た指針の中身です。ひとりで持つ作業か複数人で分けているか、同じ姿勢が連続しないよう作業が組まれているか、小休止が取れるようになっているか。指針が事業者に求めている項目は、そのまま職場を見るときのチェック項目になります。
契約が切れたあとの住まいを考えているか
会社の寮や社宅に住んで働く場合、契約の終了とともに住まいを出ることになるケースがあります。6章で見たとおり、退寮の扱いは求人によって違い、国の呼びかけも配慮を求めるものにとどまる。
ここを考えていないと、収入と住まいを同時に失った状態で次を探すことになります。契約終了後の住まいを早めに考えておけば、次の仕事探しと住まい探しを並行して進められます。
次が決まらないまま時間が過ぎていく状況については仕事を辞めたいけど次がない …不安を解消して明るい未来を切り開くコツ!でも扱っています。
3つを読んで、体の負担のところが引っかかった方もいると思います。ライン作業と交替勤務が合わないという感覚は、慣れで解決するものではありません。
その場合、住み込みで働くという条件は変えずに、仕事の中身だけを変えるという方法もあります。観光地のホテルや旅館、スキー場の仕事にも、寮のついた求人がある。固定費を抑えながら短い期間で貯めるという目的が共通するなら、比べてみる価値はあります。外れるのは、ライン作業と交替制の勤務のほうです。
住み込みという働き方そのもののきつさについては、住み込みの仕事はきつい?やめとけと言われる理由と後悔しないための選び方で正直に書きました。
工場での製造の求人も、観光地の求人も、その他のリゾートバイトから条件を並べて比べられます。
よくある質問
契約の途中で辞めることはできますか
労働契約法第17条第1項は、使用者が契約期間の途中で労働者を解雇することを制限する規定です。働く側が途中で辞める場合の根拠は別にあり、厚生労働省は民法第628条をもとに「やむを得ない事由」が必要と説明しています。なお1回の契約期間が1年を超える場合には、高度の専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者を除き、1年を経過した日からはいつでも退職できるとされています(労働基準法第137条)。自分の契約が1回あたり何か月なのかは、契約書で確認できます。
会社によっては、契約の途中で辞めると満了金を受け取れなくなることもある。事情があって続けられないときは、黙って行かなくなるのではなく、契約の相手に事情を伝えるところから始めてください。
厚生労働省「退職、解雇、雇止めなど」
契約が更新されないかどうか、事前に分かりますか
3回以上の更新か1年を超える勤務をしている場合は、原則として契約満了日の30日前までに予告を受けられます。それより短い期間で働いている場合、この予告の対象になりません。更新の回数や勤務期間に加えて、契約時に更新しない旨が明示されていないかも確認してください。明示されている場合は、予告の対象から外れます。
働く期間の決め方についてはリゾートバイトの期間はどのくらい行けば良いの?超短期から長期まで徹底解説!で短期から長期までの考え方を整理しました。
寮はいつまで住めますか
求人によって違い、契約終了の当日までという形もあれば、猶予が設けられている形もあります。国は事業主に対して離職後も一定期間の入居に配慮するよう呼びかけていますが、義務ではありません。応募前に求人票や契約書で確認してください。
期間工を半年で辞めたら、職歴としてどう見られますか
不利になると決まっているわけではなく、伝え方で変わります。契約期間を満了して辞めたのか、途中で辞めたのかによって、説明の仕方も違ってくる。空白の期間ができた場合は、その期間に何をしていたかを言える形にしておくと、面接での受け取られ方が変わってくるはずです。
空白期間の過ごし方は転職の空白期間、何する?後悔しない過ごし方10選と「収入を得ながら充実させる」意外な方法にまとめてあります。
期間工と観光地の住み込みの仕事では、どちらがきついですか
比べる軸が違うので、どちらがきついとは言えません。工場の仕事では重量物の扱いや同じ動作の反復、観光地の宿泊施設の仕事では立ち仕事や接客、繁忙期の忙しさが負担になりやすい傾向があります。自分が何に耐えられて何に耐えられないかで、答えが入れ替わります。
住み込みで働くという条件は同じなので、固定費を抑えて貯めるという目的であれば、どちらでも成り立ちます。
体力に自信がなくても続けられますか
扱う物の重量と勤務の形で変わります。2章で見たとおり、人力で扱う重量には体重のおおむね40パーセント以下という目安があり、指針は作業の省力化や休憩の取り方についても事業者に検討を求めている。求人票の「軽作業」という言葉を鵜呑みにせず、具体的な重さと頻度を確かめてください。日勤のみの求人を選べば、生活リズムの崩れは避けられます。
まとめ
「期間工はやめとけ」と言われる4つの理由を、ひとつずつ確かめてきました。
体への負担については、国の指針に目安があります。人力のみで取り扱う物の重量は、満18歳以上の男性で体重のおおむね40パーセント以下、女性は男性が扱える重量の60パーセント位まで。自分の体重から計算できる数字です。
生活リズムの崩れは、交替制か日勤のみかという勤務の形で決まります。交替制の求人で月収例が高いのは深夜の割増が乗っているためで、収入と体の負担はここでつながっています。
スキルが残らないという指摘は、残っていないのではなく言葉になっていないという面があります。「最長2年11か月」という説明についても、それを定めた条文は見つかりませんでした。
そして契約が更新されないときには、法律と告示に定めがありました。3回以上の更新か1年を超える勤務をしていれば原則として30日前までの予告が必要で、雇止めの理由も請求すれば書面で受け取れます。何度も更新してきたのに突然打ち切るという形は、認められない場合もあります。ただし、生産量が落ちて人数を減らすという判断そのものを覆す規定ではありません。
あわせて、会社の寮や社宅に住んで働く場合は、契約の終了にともなって退寮が必要になることがあるという点を書きました。国は事業主に離職後の入居への配慮を呼びかけていますが、義務ではありません。退寮の期限は、応募前に確認しておきたい項目です。
続けられるかどうかを分けているのは、目的と期限を数字で決めているか、体への負担を見積もっているか、契約が切れたあとの住まいを考えているかの3つでした。いずれも、始める前に手を打てることです。
工場以外にも住み込みで働ける仕事を探しているなら、リゾートバイトという選択肢もあります。リゾートバイト.comでは、工場での製造をはじめ、ホテルや旅館、スキー場など、さまざまな住み込みの求人を扱っています。条件を並べて比べながら、自分に合った仕事を探してみてください。














